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無届探偵社は違法業者です。

 今まで探偵業は個人情報を取り扱うにも関わらず、何ら法的規制もされなかったため、調査で知りえた秘密を利用した恐喝事件、違法調査、料金トラブル等の問題が多く発生してきました。この状況を改善するために探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務運営の適正を図り、個人の権利利益の保護に資することを目的として2007年6月にようやく探偵業法が施行されました。

探偵業法 第一条 条文より
第一条 この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。

探偵業法について (警視庁HPへ)

 これによって探偵業務を営むには公安委員会に届出していなければならなくなりました。この法律を知らずに営業している探偵業者がまだ多く存在しており金銭トラブルが多く発生しております。


【重要:違法行為かも知れません】
 盗聴器発見調査の調査自体は探偵業法で定義されいないため、盗聴器発見調査専門で営業している業者には届出義務ははありません。しかし重要な個人情報を扱う業種には変わりありません。また盗聴器発見後の盗聴犯特定に関わる調査業務では探偵業務を伴う調査も少なくありません。届出をしていない業者が探偵業務を行なえばそれは違法行為となります。

届出している業者に調査を依頼することをお勧めいたします。

 ■探偵業届出番号 埼玉県公安委員会 第43070029号

 ■内閣総理大臣(国家公安委員会)許可
  社団法人 日本調査業協会加盟員(登録第2171号)
  埼玉県調査業協会会員